中小企業子育て支援助成金は、従業員数100人以下の中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度で、育児休業者1人につき50~70万円が受給できるものです。
受給要件は...
助成金の対象となる事業主は、従業員数が100人以下の中小企業事業主で、支給申請前に『一般事業主行動計画』を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている必要があります。
また、育児・介護休業法に対応した育児休業を労働協約または就業規則に規定している必要があるので、最新の改正を踏まえて作成された育児介護休業規程を整備している必要もあります。
支給対象となる労働者は、平成23年9月30日までに育児休業を終了し、復職後1年継続勤務をした者です。
受給金額は...
受給できるのは対象労働者5人までで、受給金額は次のようになっています。
| 1人目 | 70万円 |
|---|---|
| 2人目から5人目まで | 50万円 |
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 助成金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があります。
- 労働保険料を滞納していると助成金を受給できない場合があります。
- 事業主が労働関係法令の重大な違反、育児介護休業法の重大な違反、助成金の不正受給などを行っていたことがある場合などは、助成金が不支給となることがあります。
作成日:2011/04/20



