被災者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金の被災者版ともいえる助成金です。
東日本大震災による被災離職者および被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して支給されるもので、事業の規模および対象労働者の所定労働時間数に応じて30~90万円が受給できます。
受給要件は...
助成金を受給するには、以下の対象労働者をハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れる必要がありますが、対象労働者は一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ1年以上継続して雇用されることが確実な者であることが必要です。
1.震災により離職された方
- 東日本大震災発生時に被災地域(※1)において就業していた方
- 震災後に離職し、その後安定した職業に就いたことのない方
- 震災により離職を余儀なくされた方
2.被災地域に居住する方(※2、※3)
※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)
※2 震災後、安定した職業に就いたことのない方
※3 震災により被災地域外に住所または居所を変更している方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方を除く
受給金額は...
下表の金額が6ヶ月ごとに支給されます。
| 区分 | 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | 大企業 | 50万円 | 1年間 | 第1期25万円 第2期25万円 |
| 中小企業 | 90万円 | 1年間 | 第1期45万円 第2期45万円 | |
| 短時間労働者 | 大企業 | 30万円 | 1年間 | 第1期15万円 第2期15万円 |
| 中小企業 | 60万円 | 1年間 | 第1期30万円 第2期30万円 |
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 助成金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があります。
- 支給申請期間内に申請が行われない場合、原則として支給を受けることができません。
- 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると助成金を受給できません。
- 対象労働者が過去3年間に働いたこと(出向、派遣、請負も含む)のある事業所に雇い入れられる場合は、助成金の対象外となります。
- 支給申請時には雇い入れられた方が対象労働者であることの証明書類が必要です。これらの書類の中には、雇い入れられた労働者の方にご用意いただく必要があるものがあり、提出できない場合は支給を受けることができません。
作成日:2011/07/05



