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[助成金解説] 受給資格者創業支援助成金

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受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる人を1人以上雇い入れた場合、創業に要した費用の3分の1(最大200万円まで)を受給できるものです。

 

受給要件は...

本助成金の対象となる受給資格者とは、次のいずれにも該当する方です。

  • 雇用保険の受給手続きをされた方のうち算定基礎期間が5年以上あること
  • 法人等を設立した日の前日において、受給資格の支給残日数が1日以上あること

 

また、助成金を受給するには次のいずれの要件をも満たす必要があります。

  • 法人等を設立する前に都道府県労働局長に「法人等設立事前届」を提出してあること
  • 創業受給資格者が設立した法人等の業務のみに従事していること
  • 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、代表者であること
  • 法人等設立後3ヶ月以上事業を行っていること
  • 法人等設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる人を雇い入れていること

 

なお、創業に要した費用のうち、助成対象となるものは以下のようなものです。

  • 金融機関への出資金払込手数料、手続きに係る委託手数料等、法人設立の準備にかかる経費
  • 事務所、店舗、駐車場等の賃借料
  • 電気工事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る経費
  • デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機械、機器、備品、車輌等の動産等の購入費
  • フランチャイズ加盟金、契約料等といった営業権等の購入費
  • パソコン、什器備品類、車輌等動産のリース料
  • 各種団体の所属会費
  • 資格取得のための講習、研修会等の受講費用といった職業能力開発経費
  • 労働者の募集、就業規則の策定に係る経費等雇用管理の改善に要した費用

 

受給金額は...

助成対象となる経費の3分の1(支給上限は150万円まで)が2回に分けて支給されます。

法人設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる人を2人以上雇い入れた場合は、50万円が上乗せされて最大で合計200万円を受給できることになります。

 

支給申請のスケジュール

第1回目の支給申請は、労働者を雇い入れてから3ヶ月経過後に行えます。

第2回目の支給申請は、労働者を雇い入れてから6ヶ月経過後に行えます。

上乗せ分の支給申請は、2人目の労働者を雇い入れてから6ヶ月経過後に行えます。

 

 

作成日:2011/04/05

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