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[助成金解説] 高年齢者雇用開発特別奨励金

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高年齢者雇用開発進特別奨励金は、65歳以上の離職者を雇い入れた場合、事業の規模および対象労働者の所定労働時間数に応じて30~90万円が受給できるものです。

本助成金は、「特定求職者雇用開発助成金」の1つです。
「特定求職者雇用開発助成金」には、本助成金のほかに「特定就職困難者雇用開発助成金」「緊急就職支援者雇用開発助成金」があります。

 

受給要件は...

助成金の受給要件は、65歳以上の離職者をハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れることで、対象となる労働者は一週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ1年以上継続して雇用されることが確実な者であることが必要です。

なお、雇い入れられる65歳以上の離職者については、次の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者資格を喪失してから3年以内であること
  • 雇用保険の被保険者資格を喪失した日以前1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上あること

 

受給金額は...

受給金額は、雇用される労働者の所定労働時間と企業規模に応じて以下のようになります。

対象労働者の1週間の所定労働時間 大企業 中小企業
30時間以上 50万円 90万円
20時間以上30時間未満 30万円 60万円

支給は2回に分けて行われ、雇い入れてから6ヵ月ごとに上記の半額ずつ支給されます。

 

注意事項

次のような点にご注意ください。

  • 助成金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があります。
  • 労働保険料を滞納していると助成金を受給できない場合があります。
  • 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると助成金を受給できません。
  • 対象労働者が過去3年間に働いたこと(出向、派遣、請負も含む)のある事業所に雇い入れられる場合は、奨励金の対象外となります。
  • 対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を受けていた場合、アルバイト、ボランティアなどを行っていた場合、雇用されることを予約していた場合は、奨励金の対象外となります。

 

更新日:2010/12/20

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