若年者等正規雇用化特別奨励金は、年長フリーター、30代後半の不安定就労者、採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等を正規雇用した場合、100万円が受給できるものです。
受給要件は...
本奨励金の受給要件は、雇用形態および対象者によって次の4つの分類されます。
- トライアル雇用活用型
- ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後も引き続き正規雇用する場合
※トライアル雇用開始前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった40歳未満の人が対象 - 直接雇用型
- ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により正規雇用する場合
※雇入れ日現在の年齢が25歳以上40歳未満で、雇入れ日前1年間に雇用保険の被保険者でなかった者、その他、職業経験、技能、知識等の状況から、奨励金の活用が適当であると安定所長が認める人が対象 - 有期実習型訓練修了者雇用型
- 有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
※有期実習型訓練終了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満である人が対象 - 内定取り消し雇用型
- ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学卒者を正規雇用する場合
※雇入れ日現在の満年齢が40歳未満である人が対象
受給金額は...
奨励金は3回に分けて支給されます。
第1期・・・正規雇用開始日から6ヶ月経過後 50万円
第2期・・・正規雇用開始日から1年6ヶ月経過後 25万円
第3期・・・正規雇用開始日から2年6ヶ月経過後 25万円
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 奨励金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があります。
- 労働保険料を滞納していると奨励金を受給できない場合があります。
- 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると奨励金を受給できません。
作成日:2011/02/05



