派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、受け入れている労働者派遣を無期または6ヶ月以上の有期契約にて直接雇い入れる場合に、最大100万円が受給できるものです。
受給要件は...
奨励金を受給するには、6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間に、期間の定めのない雇用または6ヶ月以上の有期契約(更新有りの場合に限る)で直接雇い入れる必要があります。
受給金額は...
受給金額は以下のようになっています。
| 期間の定めのない労働契約の場合 | 6ヶ月以上の有期労働契約の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | 計50万円 | 6ヶ月経過後 | 25万円 | 計25万円 | 6ヶ月経過後 | 15万円 |
| 1年6ヶ月経過後 | 12万5千円 | 1年6ヶ月経過後 | 5万円 | |||
| 2年6ヶ月経過後 | 12万5千円 | 2年6ヶ月経過後 | 5万円 | |||
| 中小企業 | 計100万円 | 6ヶ月経過後 | 50万円 | 計50万円 | 6ヶ月経過後 | 30万円 |
| 1年6ヶ月経過後 | 25万円 | 1年6ヶ月経過後 | 10万円 | |||
| 2年6ヶ月経過後 | 25万円 | 2年6ヶ月経過後 | 10万円 | |||
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 奨励金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があります。
- 労働保険料を滞納していると奨励金を受給できない場合があります。
- 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると奨励金を受給できません。
作成日:2011/02/20



