HOME労働・社会保険加入&各種手続き就業規則・社内規程の作成一人親方労災加入手続き給与計算の代行助成金・給付金の申請
タイトルイメージ

[助成金解説] 既卒者育成支援奨励金

HOME助成金情報 > [助成金解説] 既卒者育成支援奨励金

既卒者育成支援奨励金は、卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者を6ヶ月間有期雇用し、その間に座学等の研修を行い、その後正規雇用に移行させた場合、最大125万円が受給できるものです。

 

受給要件は...

奨励金を受給できる事業主は、建設業、製造業、情報通信業、運輸業など「対象となる成長分野等」の事業を行っている必要があります。

また、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークに提出し、ハローワークからの紹介により3年以内既卒者を原則6ヶ月間、有期雇用として雇入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用として雇い入れる必要があります。

なお、この「座学等」は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要があります。

そして、対象となる3年以内既卒者の条件は、卒業後1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がなく、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者です。

 

受給金額は...

有期雇用期間(原則6ヶ月)は・・・

対象者1人につき月額10万円を支給 (最大60万円)

 

有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヶ月以内)は・・・

対象者1人につき月額上限5万円を支給 (最大15万円)

 

正規雇用に移行後は・・・

対象者1人につき50万円を支給 (正規雇用から3ヶ月経過後に支給)

 

※正規雇用に移行できなかった場合でも、有期雇用期間中は奨励金を受けられます。

 

注意事項

次のような点にご注意ください。

  • 奨励金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があります。
  • 労働保険料を滞納していると奨励金を受給できない場合があります。
  • 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると奨励金を受給できません。
  • 過去3年間に既卒者育成雇用の対象者を雇用したことがあると奨励金を受給できません。
  • 既卒者育成雇用の対象者が過去1年間に関連会社等で雇い入れられたことがある場合は、奨励金の対象外となります。

 

作成日:2011/03/20

▲ページトップヘ