実習型雇用助成金は、十分な技能や経験を持たない求職者を一定期間(原則として6ヶ月間)「実習型雇用」として受け入れた場合に、毎月10万円が受給できる助成金です。実習型雇用の終了後に正社員に移行し定着した場合はさらに最大100万円が受給できます。
※2010年5月に受給要件が一部変更に
対象となる求職者について、緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間(1か月)経過しても就職が決まっていない者のみとなりました。
受給要件は...
助成金の受給要件は2点です。
- 事前にハローワークに実習型雇用を受け入れる旨の求人を出していること
- ハローワークの紹介で実習型雇用の人材を雇い入れること
受給金額は...
実習型雇用の期間中は(6ヶ月間)・・・
最初の3ヶ月・・・・・10万円/月
(実習型雇用助成金6万円/月 + 実習型試行雇用奨励金4万円/月)
残りの3ヶ月・・・・・10万円/月
(実習型雇用助成金10万円/月)
常用雇用に移行後の助成金は・・・
正規雇用奨励金として100万円が受給できます。
※正規雇用奨励金は、2期に分けて6ヶ月ごとに半額(50万円ずつ)を受給できます。
常用雇用への移行後、さらに必要な知識、技能を身につけるため一定の要件を満たす教育訓練を実施した場合、1人当たり50万円を上限として教育訓練助成金が受給できます。
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 実習型雇用の開始6ヶ月前から終了までに解雇や退職勧奨など事業主都合の離職者を出していないことが条件となります。
- 過去に助成金の不正受給を行っていると受給できない可能性があります。
更新日:2010/12/20



