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お知らせ・新着情報

 

2007年6月1日
2007年10月より雇用保険法が変わります

1.雇用保険の受給資格要件が変わります

今までは、パートタイマーなどのように週の所定労働時間が20~30時間の短時間労働者は、短時間労働被保険者として一般の被保険者とは違う扱いになっていました。10月からはこの区分がなくなり一本化されます。

これによって雇用保険の基本手当の受給資格要件が以下のように変更になります。2007年10月以降に離職された方が対象となりますので、離職の手続きをする際にはお気をつけ下さい。

  被保険者区分 受給資格要件
2007年9月までの離職 一般被保険者 6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者 12月(各月11日以上)
2007年10月以降の離職 全被保険者 12月(各月11日以上)
※倒産・解雇等により離職された方は6月(各月11日以上)

 

2.育児休業給付の給付率が合計で50%に上がります

職場復帰後6ヶ月を経過した際の職場復帰給付金が10%から20%に上がります。2007年4月1日以降に職場復帰された方から2010年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。

  休業期間中 職場復帰後6ヶ月
【旧】 30% 10%
【新】 30% 20%

 

3.教育訓練給付の要件・内容が変わります

これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額を一本化します。また、3年以上の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り1年以上とします。いずれの措置も、2007年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。

  被保険者期間 給付率および上限額
【旧】 3年以上5年未満 20%(上限10万円)
5年以上 10%(上限20万円)
【新】 3年以上 20%(上限10万円)
※初回に限り1年以上で受給可能

 

記載の情報について、詳しくはお近くのハローワークでお尋ねください。

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