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2008年4月20日
定年引上げ等奨励金の受給条件が拡充されました

雇用の延長に関して受給できる助成金の情報です。

平成20年度より「中小企業定年引上げ等奨励金」の受給条件が拡充されました。

 

中小企業定年引上げ等奨励金とは

70歳まで働くことのできる中小企業を支援するため、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して支給されます。

過去に「継続雇用定着促進助成金」を受給された事業主も対象となります。(現在、受給中でも併給されます。)

 

支給額は

中小企業定年引上げ等奨励金は、実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模(常用被保険者の数)に応じて、次の表に定める額を支給します。

●60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主【表1】

企業規模 支給額(万円)
(1)
65歳以上70歳未満
までの定年の引上げ
(2)
70歳以上までの
定年の引上げ
または
定年の定めの廃止
(3)
希望者全員を対象と
する70歳以上までの
継続雇用制度
(4)
65歳以上70歳未満
までの定年の引上げと
70歳以上までの継続雇用制度
を併せて実施
1~9人 40 80 40(20) 60
10~99人 60 120 60(30) 90
100~300人 80 160 80(40) 120

※(3)の()内は既に65歳以上70歳未満の継続雇用制度導入があった場合の額

●65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主【表2】

企業規模 支給額(万円)
(5)
70歳以上までの定年の引上げ
または
定年の定めの廃止
(6)
希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度
1~9人 40 20
10~99人 60 30
100~300人 80 40

 

詳しくは

この助成金は、「独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構」が行っています。
窓口は各都道府県の「雇用開発協会」となっています。

下記リンクをご参照ください。
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構のホームページ(http://www.jeed.or.jp/)
高齢者関係の給付金・奨励金について(http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy.html)

 

なお、こういった雇用保険関連の助成金の申請手続きは社会保険労務士への依頼が可能です。
「専門家に任せたい」という方は、ぜひこの機会に社会保険労務士の活用をご検討ください。

 

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