![]()
11月末で退職予定の社員から、「算定期間に勤めているから賞与を払って欲しい」と言われました。
賞与の支給日は毎年12月10日で、今年もその日に支給することになっていますが、
支給日に在籍していない社員に支払う必要はあるのでしょうか?
退職後の社員から「算定期間に在籍していた」という理由で賞与の支払いを求められるケースがあるようです。
こういった社員は、「賞与は賃金の一部である」とする考え方を持っていて請求をしてくるわけですが、最近の判例では「賞与は褒章である」とみなすケースが多く、労働者側の訴えは却下される傾向にあります。しかしながら、賞与の支給に関しては、会社の規定次第で判断が分かれることになりますので、就業規則、賃金規程等をご確認いただく必要があると思われます。
就業規則等に「賞与は、支給日に在籍している者のみに支給する」と謳ってあれば、これにしたがって支給しない旨を主張できることになります。このような記載がなく退職者に賞与を支払った事実が過去にたびたびあるようであれば、慣行が成立していることになってくるため、拒否するのが難しくなってきます。
賞与の支給要件を、支給日当日に在籍している者に限定している場合は、将来の労働への意欲向上策としての意味も込めて賞与を支給しているものと思われます。就業規則等に「支給要件」について書き加えるのはもちろんのこと、「賞与は、どういう趣旨で支給するのか」についても労働者の理解を得ておくと無用なトラブルを防ぐことができるでしょう。
なお、支給日当日に在籍していない者には支払わない旨の定めがある場合でも、「本来予定されていた賞与支給日に在籍していたものの、賞与の支給時期が遅れたために賞与を受け取れなかった」という場合には、その労働者に請求権を認めている裁判例がありますので、こういったことも覚えておかれた方がよいでしょう。