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人事労務Q&A

 

2007年10月1日
Q.お昼の電話当番は休憩にならないの?

当社は正午から午後1時までを昼食のための休憩時間と定めており、
この時間中に電話がかかってきた場合は、事務職員に交代で対応してもらうことになっています。
職員からは「電話番をするときは別に休憩時間が欲しい」との声があがっているのですが、
やはりこの場合は別に休憩時間を与えてあげた方がいいのでしょうか?
また、一度も電話がかからないこともありますが、そんな日はどうすればいいのでしょうか?

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A.回答

休憩時間については、次のような原則が定められています。

1.すべての労働者に一斉に与えなければならない
2.休憩時間は、自由に利用させなければならない

休憩時間中に電話番をさせることは、自由に利用できる休憩を与えたことにはなりませんから、上記の2.を満たすことができません。したがって、電話番を行った時間は労働時間として取り扱い、別途休憩時間を与えるようにしてください。

それから、たとえ一度も電話がかかってこなかったとしても、電話番のために拘束されていた事実には変わりありませんので、やはり別に休憩時間を与える必要があります。

貴社では、交代で電話番をしてもらう必要がありますから、上記1.の一斉休憩の原則に反してしまいます。でも、ご安心下さい。使用者と労働者代表との間で「一斉休憩の適用除外」について労使協定を締結すれば、交代で休憩を与えることが法的に認められることになります。

なお、下表の業種に該当すれば、一斉休憩の原則は適用除外となりますので、労使協定を締結することなく交代で休憩を与えることができます。

一斉休憩の原則が適用されない業種
運輸交通業 商業 金融・広告業 映画・演劇業
通信業 保健衛生業 接客娯楽業 官公署

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