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当社の休憩時間は12:00~12:45の45分間です。
始業時刻が9:00で終業時刻が17:30ですが、休憩時間は1時間にしなくてはなりませんか?
貴社の場合は、始業時刻の9:00から終業時刻の17:30までのうち休憩時間の45分を差し引くと、所定労働時間は7時間45分となりますので、休憩は45分与えていれば問題ありません。
ただし、残業を行って労働時間が8時間を超えることになった場合は、1時間の休憩が必要となりますので、不足する15分以上の休憩時間を追加する必要があります。
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない、と定められています。
「6時間を超える場合」となっているので、例えば所定労働時間が5時間、6時間といったパートタイマーの場合などは、休憩時間を与える必要はありません。
また、1時間の休憩が必要となるのは「8時間を超える場合」ですから、労働時間が8時間までなら休憩時間は45分でよいことになります。
毎日のように残業が行われ、8時間以上の労働が恒常化している事業所では、「最初に45分の休憩を与え、8時間を超える際に追加して15分の休憩を与える」といった決まりにしてもかまいませんが、後者の休憩が実質的に取れないような状況であるとしたら、あまり望ましい状況とはいえません。この場合は、最初から1時間の休憩を与えておくのが無難といえます。
一定の休憩があった方が業務がはかどる場合もあるでしょうし、僅かな休憩時間のことで労働者に不満を募らせてしまうよりは、たっぷりと休養できる時間を与えてあげた方がよいと思われます。