Question
当社はこれまで社長の私が1人で営業を行っていましたが、今後は営業マンを雇い入れて社員にも営業をさせていきたいと考えています。
営業職の給料は売上金額など成績に応じて支払う歩合制にしたいと思うのですが、売上がゼロでも一定額を保障しなくてはならないようなことを耳にしました。
それが本当ならあまり納得できませんが、いったいどの程度の保障を行えばいいものでしょうか?
Answer
労働基準法には、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」と定められています。
この「一定額」の具体的金額は法律には定めはなく、休業手当の基準を考慮して平均賃金の6割程度とするのが妥当だとされています。
また、最低賃金法によって地域別、産業別に最低賃金が定められていますので、それを下回らないように賃金の保障を行えばよいことになります。
ちなみに、岐阜県、愛知県の地域別最低賃金は以下のとおりです。
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 岐阜県 | 696円 | 平成20年10月19日 |
| 愛知県 | 732円 | 平成21年10月11日 |
歩合給には多い月や少ない月があり、それを平均して6割を保障してしまうと、実際には歩合給としての意味をなさなくなる可能性があるのも確かです。この「平均賃金の6割」というのはあくまでも目安ですし、貴社の場合はこれから新しく営業職を雇い入れるということですから、最低賃金さえ厳守されればよいかと思われます。
1日8時間の労働で1ヶ月の出勤日数が22日なら、
岐阜県・・・696円×8時間×22日=122,496円
愛知県・・・731円×8時間×22日=128,656円
が最低限保障しなければならない金額です。歩合給とその他の賃金を合計してこれを下回る場合は、その差額を保障給として支給すればいいことになります。
更新日:2010/04/01
