Question
このところの不況で受注が減ってしまったので、1ヶ月間ほど工場を停止しようと考えています。
工場に勤務している社員には申し訳ないのですが、給料の30%程度を支給して、工場停止中には自宅で待機してもらおうと思います。
ところが、このことを友人の経営者に話したら、「休業手当があるから3割はマズいだろう」といわれてしまいました。
休業手当とはいったい何なのでしょうか?
またこの場合、自宅待機の社員にはどの程度の金額を支払わなければならないのでしょうか?
Answer
労働基準法には、使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休業させた場合には、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない、と定められています。
これが休業手当です。
つまり、本来は出勤すべき日を会社の都合で休日にした場合は、一定額の補償を行う必要があるのです。
この場合の「使用者の責に帰すべき事由」とは、使用者の故意や過失によるものだけでなく、使用者の責任とはいえない経営上の障害も、天災事変などの不可抗力に該当しない限りは、すべて含まれてくることになります。
貴社の場合はこの休業手当を支給しなければならないケースに該当しますので、自宅待機をさせる社員には、本来支給されるべき給与の6割以上を支払う必要があります。
なお、休業手当を支給する際に受給できる助成金として、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金がありますので、このような制度を上手く活用されることをお勧めいたします。
作成日:2009/04/05



