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ライバル社への転職は禁止できるの?

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Question

社員が競合するライバル会社へ転職してしまうのが心配です。

もしも転職されると、自社のノウハウや顧客情報などが流出してしまう可能性があります。

これを何とか食い止める方法はないでしょうか?

 

Answer

製品の製法に関するノウハウや販売に関するノウハウ、顧客や取引先の情報は、事業活動に有益な技術上・営業上の情報として会社の重要な財産です。これらの情報がライバルである同業他社に渡ってしまうことや、退職した社員がその情報を利用して自ら起業することなどは、できる限り避けたいところです。

個人情報保護法の制定以降、顧客情報等の個人情報が外部に流出してしまうことに対して、社会は極度に敏感になってきています。このため、就業規則等に情報漏えいの禁止条項を追加したり、「情報管理規程」のような新たな社内規程を加えた事業所もずいぶんと増えたことでしょう。

今回のご相談には、こういった条項の記載によって情報漏えいの禁止を社内に浸透させると共に、競合する同業他社への就職等を禁止する「競業禁止規程」を服務規程に盛り込むこともある程度有効な手段といえます。(社員に競業禁止の義務を課すことを「競業避止義務」といいます。)

ただ、就業規則・社内規程は在籍している社員に対し有効に機能するものです。たとえ「退職後も情報を漏らさないこと」と記載してあっても、退職してしまった社員に対してどれだけ効力を持つのかは疑問であり、「競業禁止」の義務を強く課すためには、これだけでは不十分であるといえるかもしれません。

そこで、役員や社員の中でも特に重要な情報を知り得ていた者に対しては、退職時に誓約書を書かせることをお勧めします。

 

誓約書に記載する項目

誓約書には、次のような項目を記載し、退職に際して支払う退職金・報奨金等については、誓約書へのサインを受け取りの条件とするのがよいでしょう。

  • 在職中に知り得た情報を退職後も開示・漏えい・使用しないこと
  • 在職中に入手した情報・データ類は退職時に会社にすべて返却すること
  • 在職中に入手・生成した情報の所有権を主張しないこと
  • 退職後1~2年間は同業他社への就職、役員への就任、自ら競合する事業を行わないこと
  • 退職後に会社の役員・従業員の引き抜き行為を行わないこと
  • 誓約を破った場合は退職金を返却し、損害賠償を行うこと

 

職業選択の自由との関係

憲法では「職業選択の自由」が保障されていますが、「競業避止義務」はこれに反するものです。しかし、過去の裁判例を見てみると競業の制限に合理性があれば「競業避止義務」は有効とされています。

この合理性とは、職業選択の自由を必要以上に侵さないようにすることを意味します。無制限に競業を禁止することは公序良俗に反し無効となってしまいますので、一定の期間や場所、対象となる職種の範囲を定め、必要最小限の範囲で「競業避止義務」を定める必要があります。

 

作成日:2007/10/01

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