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このたび新しい人事賃金制度の導入に伴って全社員の評価を見直したところ、
一部の社員で降格・降職となるものが出てきました。
減給には「1回につき1日分の半額」や「給与の1割まで」といった限度がありますが、
降格・降職によって給与が下がる場合、減給の限度を超えるとまずいでしょうか?
労働基準法では、就業規則などで減給の制裁を定める場合は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならないこと、また、総額が1賃金支払期の賃金総額(現実に支払われる賃金)の10分の1を超えてはならないこと、と定められています。
会社は時に、何らかの問題を起こした社員への懲戒処分として、その者を降格・降職させることがあります。また、ご相談の事例のように、降格・降職は人事考課によっても起こりえます。降格・降職によって総額の10%を上回る賃金低下が行われたとき、「これは減給制限の対象とならないのか?」といったことを疑問に思われることもあるでしょう。
これについては過去に行われた「運転手を交通事故により助手への格下げをした場合」の裁判で、「降格処分に伴う賃金の低下は、労働者の職務変更に伴う結果である限り、減給の制裁に当たらない」との判断がなされています。したがって、ご相談のケースにおいて賃金に大きな変動があっても問題はないといえます。