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人事労務Q&A

 

2007年10月1日
Q.解雇予告手当って何なの?

先日、社員の1人を即日解雇しました。
給与はちゃんと最後まで払いましたが、その社員は、
「それだけでは足りない。解雇予告手当を払ってくれ。」と言ってきました。
今までそんなことを言ってきた者はいなかったので、よくわからないのですが、
「解雇予告手当」とは何ですか? 支払う必要があるのでしょうか?

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A.回答

どんな理由で解雇するのか、状況がわからないとはっきりお答えすることはできませんが、一般に即時解雇をする場合は、平均賃金の30日分以上を「解雇予告手当」として支払う必要があります。下記解説をお読みになって、どのケースに該当するかをご判断下さい。

解雇予告と解雇予告手当について

使用者が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならないことになっています。また、解雇予告をしないで即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。

なお、即日解雇でなくても、解雇しようとする日までに30日以上の余裕がないときは、解雇の予告をした上で、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことになります。例えば、20日後に解雇する場合は、10日分の解雇予告手当の支払いが必要となってきます。

解雇の予告がいらない労働者

解雇しようとする労働者が下表の4種類のいずれかに該当する場合は、一定の期間内であれば解雇予告や解雇予告手当の支払いは必要ありません。

労働者の種類 解雇予告及び解雇予告手当の支払いが必要となってくる場合
日雇労働者 1ヶ月を超えたとき
契約期間が2ヶ月以内の者 所定の期間を超えたとき
契約期間が4ヶ月以内の季節労働者
試用期間中の者 14日を超えたとき

ただし、それぞれの労働者について雇い入れから一定期間を超えると、通常通り解雇予告および解雇予告手当の支給が必要となってきます。

一般によく誤解されがちなので解説しておきますが、14日以内であれば解雇予告が不要であるのは、試用期間が定めてある場合のみです。そして、試用期間の有無は雇い入れ時に「労働条件通知書」など何らかの形で労働者に示しておかなければなりません。

解雇の予告がいらない場合

天災事変など、やむを得ない事情で事業の継続が困難となった場合や、労働者に責任があって即時解雇されても仕方のないような理由があるときは、所轄の労働基準監督署長に解雇予告の除外認定を受けることで、解雇予告および解雇予告手当を支給することなく即日解雇できます。

この解雇予告除外認定には、一定の基準が定められています。例えば、会社の経営不振は、「事業の継続が困難となるやむを得ない事由」には該当しませんし、また、正当な理由のない無断欠勤は2週間以上でないと除外認定の対象にはなりません。

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