Question
職場に1人、仕事上のミスがとても多い社員がいます。
この社員を解雇することはできますか?
Answer
解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3種類があります。
- 整理解雇は、企業経営の悪化により、人員整理のために行う解雇のことです。
- 懲戒解雇は、労働者が職場の規律に違反した場合や、著しい非行があった場合に最も重い懲戒処分として行われる解雇です。
- 普通解雇は、労働契約を継続していくことに困難な事情があるためにやむを得ず行う解雇のことで、整理解雇や懲戒解雇に該当しないもののことです。
「仕事上のミスが多い」というのは、仕事をする上での能力に問題があるわけで懲戒には該当しませんから、この解雇は普通解雇に当たります。
普通解雇を行う上で注意しなければならないことは、その解雇について、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められるかどうか」という点です。これが満たされていないと「解雇権の濫用」として解雇が無効とされる場合があるからです。
具体的には、
- この社員のミスで業務全体にどれほどの支障が出たのか?
- この社員の適性に合った他の業務に転換できないものか?
- 教育によって改善の見込みがないのか?
といったことなど、解雇を行うまでに会社が十分な解雇回避努力をしたのかが問われることになります。
ただ、上記いずれの項目についても、「ここまで手を尽くしてあれば十分である」という一定の基準はありません。例えば、別の職種に転換できるかどうかは、いろんな職種の人が働いている大企業と、数種類の職種しか存在しない中小零細企業ではまったく事情が異なるからです。したがって、こういったケースでの解雇が妥当であるかどうかは、個々の事情を踏まえて判断を行うことになります。
作成日:2007/10/16
