Question
遅刻を繰り返す社員がいます。
この社員を解雇することはできますか?
Answer
遅刻は、「決められた就業時間内に労務を提供する」という労働契約の履行がなされていないことになるため、懲戒処分の対象となります。
懲戒解雇は、労働者が職場の規律に違反した場合や、著しい非行があった場合に最も重い懲戒処分として行われる解雇で、一般的に次のような場合には、懲戒解雇に該当するものとされています。
- 窃盗、横領、傷害などの刑法上の犯罪を犯したとき
- 賭博や風紀を乱して他の労働者に悪影響を及ぼしたとき
- 重大な経歴詐称があったとき
- 2週間以上無断欠勤したとき
- 出勤不良で何度注意しても改めなかったとき
たとえ遅刻を繰り返しているとはいえ、やはり懲戒解雇を行う際には慎重に検討する必要があります。懲戒解雇の対象となる遅刻の程度は、一概に回数だけで判断できるものではなく、
- 業務に支障をきたす程度の大きさ
- 職場秩序に与える影響の大きさ
- 本人の改善の見込み
- 前後の勤務状況
- 家庭的事情などの有無
などを総合的に考慮して判断しなくてはなりません。
したがって、遅刻を繰り返す社員には、直属の上司等から指導を行ったり、本人と話し合って遅刻に至る背景を探っていく必要もあると思われます。また、懲戒処分については、そのつど始末書を書かせ、その後徐々に重い懲戒処分を与えていくようにします。いろいろ手を尽くした上で、改善の見込みがないようであれば、そのときは解雇に踏み切るのもやむを得ないでしょう。
作成日:2007/10/16



