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ある社員が重大な事件を起こしたので懲戒解雇しようと思っています。
懲戒解雇をするには労働基準監督署長の許可が必要なのですか?
懲戒解雇を行うには、労働基準監督署長の許可は必要ありません。
懲戒解雇の際に労働基準監督署長の『解雇予告除外認定』を受けて即日解雇を行うことがありますが、これを「懲戒解雇には労基署長の許可がいる」ものだと、勘違いして覚えている方が多いようです。
解雇を行う際は、解雇しようとする日の少なくとも30日前までに解雇予告をする必要があります。
また、予告を行わず即日解雇する場合は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要となります。
この解雇予告は普通解雇、懲戒解雇、整理解雇といった解雇の種類を問わず必要となりますが、所轄の労働基準監督署長の『解雇予告除外認定』を受けた場合については、解雇予告が不要となります。
つまり、労基署長の認定を受けると、即日解雇を行っても解雇予告手当の支払い義務が発生しません。
この『解雇予告除外認定』が受けられる場合とは、次のどちらかに該当する場合です。
懲戒解雇は、労働者に問題があって解雇するわけですから、この「労働者の側に即時に解雇されても仕方のないような事情がある場合」に該当してくるケースが存在します。しかし、一定の基準があって、何でもかんでも認定されるわけではないという点に気をつけてください。
この一定の基準についてはQ&A「解雇予告除外認定が受けられる場合とは?」を参照下さい。