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人事労務Q&A

 

2007年12月5日
Q.解雇予告除外認定が受けられる場合とは?

指示を無視して自分勝手なやり方で仕事をしてしまう社員がいます。
取引先にも迷惑がかかり損害も発生しているので、この社員を即日解雇したいと思います。
「労働者の責に帰すべき事由」があれば解雇予告除外認定を受けられるようですが、
この場合は認定を受けられる要件に該当しますか?

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A.回答

この場合は、認定を受けられる要件には該当しません。

労働者の責に帰すべき事由とは

労働基準監督所長が解雇予告除外認定を行うのは、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」か、または、「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」のどちらかです。

この「労働者の責に帰すべき事由」とは、次の6種類のいずれかに当てはまる場合となります。

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