
2007年12月5日
Q.解雇予告除外認定が受けられる場合とは?
指示を無視して自分勝手なやり方で仕事をしてしまう社員がいます。
取引先にも迷惑がかかり損害も発生しているので、この社員を即日解雇したいと思います。
「労働者の責に帰すべき事由」があれば解雇予告除外認定を受けられるようですが、
この場合は認定を受けられる要件に該当しますか?
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A.回答
この場合は、認定を受けられる要件には該当しません。
労働者の責に帰すべき事由とは
労働基準監督所長が解雇予告除外認定を行うのは、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」か、または、「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」のどちらかです。
この「労働者の責に帰すべき事由」とは、次の6種類のいずれかに当てはまる場合となります。
- 極めて軽いものを除き、盗取、横領、傷害などの刑犯法に該当する行為や類する行為を行った場合、また、その行為によって会社の名誉や信頼の失墜、取引関係への悪影響、労使間の信頼関係の喪失などを招いた場合
- 賭博、風紀紊乱(ふうきびんらん:風紀を乱すこと)によって職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を与えた場合、また、その行為によって取引関係への悪影響、労使間の信頼関係の喪失などを招いた場合
- 経歴を詐称した場合
- 他の事業場へ転職した場合
- 2週間以上、正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
- 出勤不良などがあり、数回にわたって注意を受けても改めない場合
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