Question
妻子のある男性社員と独身の女性社員が不倫をしています。
多くの社員がこの事実に気付いており、社内に悪い影響を与えかねないので解雇したいと思いますが、不倫を理由に解雇することはできますか?
Answer
社員同士の恋愛は、たとえそれが社会的に許されない不倫であっても、個人生活レベルの問題です。職場を基盤にしているとはいえ、一般に企業が恋愛関係という個人の私的な人間関係の領域にまで立ち入ることができるのか、という点については疑問が生じます。
他の社員への影響を考えると、不倫行為を処罰したいお気持ちはわかるのですが、社員の私的行為を問題として会社が解雇等の懲戒権を行使できるのは、
- その行為が企業運営に具体的な影響を与えた場合
- その行為によって企業の信用や社会的評価が失墜した場合
のいずれかに限られてきます。
妻子ある同僚と恋愛関係にあった女性従業員が「素行不良で職場の風紀・秩序を乱した」として懲戒解雇され、その解雇の効力について争われた「繁機工設備事件」の裁判では、解雇は無効とされており、従業員同士の恋愛は企業運営に具体的な影響を与えるものではないと判断されています。
また、組織ぐるみで不祥事を起こせば会社の名誉は傷つきますが、不倫は社員の個人的な問題ですから会社の評価には影響がないものと思われます。
したがって、不倫を発端として社員が就業規則に抵触する何らかの非行を行った場合はともかくとして、単に不倫をしているというだけでは、懲戒権を行使するのは難しいといわざるを得ません。
参考までに
最近ニュースキャスターが不倫騒動で番組を降板させられたことが話題となったため、不倫した人もクビにできると考える方がいらっしゃるかもしれませんが、芸能人や政治家、ニュースキャスターのようにマスメディアに登場し社会的影響力を持つ人物と、一般企業の社員を同列に考えることには無理があります。
ニュースキャスターの不倫騒動でさえ、「仕事でミスをしていないのに降板になるのはおかしい」との論調もあり、個人の尊重される昨今においては、会社が私的行為に干渉するのはだんだんと難しくなりつつあるといえます。
作成日:2008/08/05



