Question
先日、ある社員に1ヶ月先の解雇を通知したところ、本人は通知したその日で辞めたいと言い出しました。
本人の意向通りその日で退職しても、退職理由は解雇となるのでしょうか?
助成金をあきらめるつもりでやむなく解雇せざるを得ないとの判断に至ったわけですが、予告した日より先に辞めてしまうのなら自己都合退職ではないかと思うのです。
本人はどこかに問い合わせたらしく、この場合でも解雇になるはずと言い張っていますが、本当でしょうか?
Answer
予告した解雇の日より前に退職したいといって辞めてしまう場合は、仰るとおり自己都合退職となります。
解雇の日を繰り上げて欲しいと要求されて受け入れてしまった場合はあくまでも解雇ですが、そのような要求をされても受け入れる必要はありませんから、本人が早く辞めたいと言い出した場合は自己都合退職となる旨を説明し、退職届の提出を求めるようにしてください。
解雇ではありませんから解雇予告という概念もなくなり、解雇予告手当の支払いも不要となりますが、雇用保険の離職票に記載する離職理由は単に「自己都合」とするのではなく、「解雇予告通知後の自己都合退職」として退職勧奨(会社都合)に順ずる取り扱いを受ける必要があります。
自己都合で退職した場合は、3ヶ月の支給停止があるため失業給付をすぐに受けることはできませんが、本ケースでは解雇と同様に支給停止が行われません。本人が「解雇になるはず」と言い張ったとのことですが、辞める側の立場の人にとって退職後すぐに失業給付を受けられるかどうかは非常に重要な問題でしょうから、おそらくこのことを指してそのように言っているものと思われます。
助成金については、会社都合退職者を出してしまうと受給が打ち切られたりすることが多いですが、今回のようなケースでは必ずしも打ち切られるとは限りませんので確認するようにしてください。
ちなみに、中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)を今回に当てはめてみると、助成率をアップさせるための「雇用維持事業主申告書」の提出ができなくなるだけで、受給がストップしてしまうわけではありません。本来の助成率で支給上限額を超えている事業所なら、「雇用維持事業主申告書」の提出はもともと不要ですから、何も影響はないということになります。
各助成金でいろいろと取り扱いが異なっていますので、担当窓口できちんとお尋ねになってみてください。
作成日:2011/11/20



