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飲酒運転で検挙された社員を解雇することはできますか?
最近は、飲酒運転を厳しく処分しようとするお役所や企業が増えてきているようですが、
業務上は当然として、業務外の個人的な行為を会社が処罰できるのか疑問です。
このあたりの関係について教えて欲しいのです。
飲酒運転で解雇を行うことができるのか?
この問題については、業務上と業務外とで考え方が違ってきます。
社員が業務中に飲酒運転で事故を起こしたら、会社が使用者責任を問われることになります。 損害賠償が発生する場合もあるでしょうし、報道によって会社の信用が損なわれ取引が停止になるなど、会社経営に大きな影響を与える可能性も十分に考えられます。
多くの会社では、就業規則に「故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えた場合」を懲戒解雇事由の一つに定めているため、解雇を始めとする重い処分を課すことが可能です。
最近は飲酒運転に対する批判が強まってきているため、企業によっては「飲酒運転をした場合」を懲戒解雇事由に加えていることがあり、その場合はたとえ事故を起こしていなくても検挙されただけで解雇されるケースもあるでしょう。
とにかく、飲酒運転自体は不謹慎な行為ですので、服務規律の記載に抵触する可能性が高いですし、解雇まではいかなくても何らかの処分を行っても当然といえます。
業務外の飲酒運転については、就業規則に「飲酒運転をした場合」が懲戒解雇事由の一つとして記載されていたとしても、すべての場合に解雇できるわけではありません。
労働基準法は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効である。」と定めています。過去の裁判例では、休日に飲酒運転を起こした社員の懲戒解雇について、事件が報道されず会社の社会的信用には影響がなかったことなどを理由として、懲戒解雇が無効とされたケースがあります。
社員が休日などに起こした飲酒運転であっても、「その事故がマスコミ等に取り上げられて会社の信用が損なわれた」といったように、個人的な問題を超えて会社に何らかの影響を与えるような事態になれば、解雇等の処分を行うことは許されるでしょう。
しかし、単に「飲酒運転で検挙された」という事柄を持って一律的な解雇を行えば、「解雇権の濫用」とみなされることにもなりかねません。社員に対する処分は、その行為が会社にどの程度の影響を与えたのか、それを踏まえた上で行わなければなりません。