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変形労働時間制とはどのようなものでしょうか?
何か導入するメリットのようなものがあれば検討したいのですが。
法定労働時間として1日8時間、1週40時間が定められていますが、この時間を超える労働(時間外労働)に対しては、割増賃金を加えた時間外労働手当を支払う必要があります。
変形労働時間制とは、1ヶ月や1年といった一定の期間を平均して1週間の労働時間を40時間以下にすることにより、割増賃金を発生させずに、特定の日や週に8時間や40時間という法定労働時間の枠を超えて働かせることが可能となる制度です。
この制度を導入することにより、業務の繁閑に合わせた柔軟な労働時間の設定を行うことができるため、残業代を最小限に抑えることが可能となります。
変形労働時間制には、1年単位、1ヶ月単位、1週間単位の3種類があります。次の図は1年単位の変形労働時間制を導入した場合の例です。

各期間の所定労働時間は次のように設定しています。
●繁忙期(1月、2月、11月、12月)・・・・・1日9時間×5日=1週45時間
●通常期(3月、4月、9月、10月)・・・・・1日8時間×5日=1週40時間
●閑散期(5月、6月、7月、8月)・・・・・1日7時間×5日=1週35時間
残業が多くなりがちな繁忙期は、通常期に比べて1週の労働時間が5時間多い45時間まで割増賃金が発生しません。この例では、1年間を平均するとぴったり1週40時間となっているため、閑散期は35時間を超えると割増賃金が発生してしまいます。
変形労働時間制は、「変形休日制」や「シフト制勤務」など、上記の例以外にも有効活用できます。