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人事労務Q&A

 

2008年2月20日
Q.みなし労働時間制ってどんなもの?

みなし労働時間制とはどのようなものでしょうか?
何か導入するメリットのようなものがあれば検討したいのですが。

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A.回答

みなし労働時間制とは、労働時間が算定しにくい労働について、所定労働時間あるいは通常労働時間となる時間を労働したものと『みなす』制度です。

この制度を採用すれば、一定の仕事をこなすのにどれだけ時間がかかっても、また、ぜんぜん時間がかからなくても、所定の労働がなされたものとみなすことになります。
実際の労働時間に関係なく、一定時間の労働の提供があったものとするため、残業代の削減にもつながります。

みなし労働時間制には、「事業場外のみなし労働時間制」「裁量労働制」と、大きく分けて二つの制度があり、後者はさらに「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の二つに分けられます。

種類 適用できるケース
事業場外のみなし労働時間制 営業職など事業場外の仕事が多く労働時間の把握が難しい場合に適用できます。
専門業務型裁量労働制 研究開発の仕事、システム設計の仕事、デザイナー、弁護士など、専門職である労働者の裁量に労働時間の配分を任せる場合に適用できます。
企画業務型裁量労働制 本社勤務のスタッフなど、事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、事業の運営に関する事業についての企画、立案、調査、分析の業務を行う労働者で、一定の知識と経験を持つ者に適用できます。

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