Question
雇い入れた社員の中には、続かなくてすぐに辞めてしまう者がいます。
そのため、健康保険や厚生年金にはすぐに加入させず、少し様子を見たいと思います。
資格取得日を入社から1ヵ月後にしてもいいですか?
Answer
労働者は、雇い入れられた日から健康保険・厚生年金保険の被保険者となることが法律で定められています。したがって、資格取得日は入社の第1日目としなければなりません。
すぐに社会保険に加入させたくない場合は
事業所によっては、「雇い入れてはみたものの長続きする者がなかなか現れず、少し様子を見てから資格取得をさせたい」と考えるところも少なくないと思います。その場合は、新たに雇い入れるものに関して、2ヶ月以内の有期契約社員として臨時的に雇い入れてみてはいかがでしょうか。
社会保険では、『2月以内の期間を定めて臨時に使用される者』は適用除外となっているため、資格取得を行う必要がありません。
ご質問のケースでは、1ヶ月ほど様子を見たいようですから、まずは1ヶ月間の臨時社員として労働者と雇用契約書を締結します。
契約期間満了後、続けて雇用したいと思う者とは契約を更新し、その時点で社会保険の資格取得を行ないます。雇い続けるのが無理だと判断した者は、契約を更新せず退職してもらいます。もちろん、これは解雇とはならないため、解雇予告の問題も起きません。
作成日:2008/02/05



