Question
パートタイマーの1人が社会保険に加入させて欲しいと申し出てきました。
当社としては保険料の負担も大きいので加入してもらいたくないのですが、本人の意思に沿って加入させなくてはならないのでしょうか?
Answer
一般に正社員と比べて労働時間の短いパートタイマーですが、1日の所定勤務時間および1ヶ月の所定勤務日数が正社員の勤務時間、勤務日数と比べて概ね4分の3以上である場合には、社会保険に加入させなくてはなりません。
正社員の1日の所定労働時間が8時間なら6時間、また、1ヶ月の所定勤務日数が20日なら15日が4分の3となりますので、1日および1ヶ月の両方が上回っているなら加入義務が発生することになります。
パートタイマーの中には、社会保険に「加入したい」「加入したくない」など、自分の希望を申し出る者がいるかもしれませんが、「加入する」「加入しない」は本人の意思に関係なく労働時間数で判断しなくてはなりません。
したがって、「本人が加入を希望せず、会社がその意思に沿うつもりである」という場合、若しくは、「財政的な問題等で社会保険に加入させたくない」という場合は、パートタイマーの所定労働時間について、正社員の4分の3を下回るように調整する必要があります。
作成日:2008/02/05



