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労災を必ず使わなくてはならないの?

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Question

ある労働者が業務災害でケガをして入院しました。幸いにも軽い事故だったので、3日ほどで退院し1~2週間の自宅療養の後すぐに復帰できそうです。

このぐらいの事故なら労災を使わず民間の傷害保険で対応しようと思うのですが、労災保険を使わないと何か問題があるでしょうか?

 

Answer

労災申請を行うかどうかは自由です。

労災事故で被ったケガの程度が後遺症の残るような大きなものの場合、民間の保険では十分な補償が得られない可能性があります。ですから、基本的には労災給付の申請を行われることをお勧めしますが、特にそういった心配がないようであれば、労災給付に代えて民間の保険を活用しても特に問題はありません。

 

労災隠しにならないように注意

労災を使うかどうかは自由ですが、受給するか否かにかかわらず、労働災害が発生したことを労働基準監督署に報告する義務はあります。

『労働者死傷病報告』といって、被災労働者が死亡もしくは休業日数が4日以上になった場合はそのつど報告しなくてはならず、また、4日未満であった場合でも4半期ごとの労災事故をまとめて報告しなくてはなりません。

この『労働者死傷病報告』を届け出ていないと、『労災隠し』という犯罪行為に該当してしまうので注意してください。

 

作成日:2008/06/05

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