Question
経営者や役員も労災保険に加入できると聞きました。
加入の条件はありますか?
また、手続きなどはどう行えばいいのでしょうか?
Answer
労災保険は労働者保護のための制度なので、会社の経営者や役員は適用対象外です。
しかしながら、そういった立場の人でも労働者と同様のお仕事をされている方については、特別に労災保険の対象となる「特別加入制度」というものがあります。
労災保険の特別加入制度には、次の4つの制度があります。
- 中小企業の経営者や役員を対象とした「中小事業主の特別加入」
- 一定の業種に携わる自営業者を対象とした「一人親方の特別加入」
- 特定業務に従事する者を対象とした「特定作業従事者の特別加入」
- 海外に派遣された者を対象とする「海外派遣者の特別加入」
中小企業の経営者・役員が特別加入を行うためには、労災保険の保険関係が成立していることに加え、『労働保険事務組合』に労働保険事務処理を委託している必要があります。
加入の際は、保険給付の基礎となる給付基礎日額(5,000円、10,000円・・・といった金額)を特別加入者の希望する額に基づいて決定し、業種に応じて定められた労災保険率を用いて保険料を計算します。そして、社会保険労務士や労働保険事務組合を通して加入手続きを行うことになります。
作成日:2008/06/20



