Question
社員が休憩時間中に工場内で転んでケガをしました。
不注意による事故は業務災害には該当しないものと考えていましたが、このようなケースでも業務災害に該当する可能性があると聞きました。
いったいどのような場合が業務災害に認定されるのでしょうか?
Answer
業務災害と認定されるには、「業務起因性」といって、業務に起因して災害が発生し、その災害が原因で死傷病になった、というように業務と死傷病との間に相当の因果関係(関連性)が認められなければなりません。
ご質問のケースは休憩時間中ということですから、一般的には業務起因性がないものと考えがちです。しかし、業務に従事していなくても事業主の支配・管理下である事業場内での事故ですから、場合によっては業務起因性が認められるケースも存在します。
どういうものかといえば、事業場内の施設・設備の欠陥等が原因で災害が発生した場合です。例えば、積み上げてあるはずのパイプが崩れ落ちて散乱している所に労働者が通りがかり、そのパイプに躓いたとなればこの欠陥等に該当してくるものと思われます。
また、トイレに行くといった生理的行為や作業に関連する私的行為などは、事業主の支配下にある場合においては、休憩時間中の行為であっても就業時間中と同じ考えで業務上外の認定を行うことになっています。
もちろん、私的な行為が通常考えられる範囲を超えた恣意的なものであれば、業務外と考えて間違いないと思われますが、そうでなければ、業務上と認められる可能性は捨てきれないことになります。
作成日:2009/02/20
