社会保険料の控除はいつからいつまで?
Question
先月の25日で退職した社員が「最後の給与で社会保険料が引かれているのはおかしいんじゃないか。返金して欲しい。」と言ってきました。
当社の給与は20日締め切りの28日支払いなので、5日分の給与を今月28日に日割り計算で支払いました。5日分とはいえ、今月の給与が発生したわけですから、社会保険料を控除すべきだと思い、そうしたのですが間違っていますでしょうか?
Answer
給与の締切日が20日ということですから、各月分の給与は次のようになります。
| 期間 | 支給日 | 控除する社会保険料は? | |
| 1月分 | 12/21~1/20 | 1月28日 | 12月分 |
| 2月分 | 1/21~2/20 | 2月28日 | 1月分 |
| 3月分 | 2/21~3/20 | 3月28日 | 2月分 |
| 4月分 | 3/21~4/20 | 4月28日 | 3月分 |
| 5月分 | 4/21~5/20 | 5月28日 | 4月分 |
| 6月分 | 5/21~6/20 | 6月28日 | 5月分 |
| 7月分 | 6/21~7/20 | 7月28日 | 6月分 |
| 8月分 | 7/21~8/20 | 8月28日 | 7月分 |
| 9月分 | 8/21~9/20 | 9月28日 | 8月分 |
| 10月分 | 9/21~10/20 | 10月28日 | 9月分 |
| 11月分 | 10/21~11/20 | 11月28日 | 10月分 |
| 12月分 | 11/21~12/20 | 12月28日 | 11月分 |
この表を見てもらうとわかるのですが、社会保険料は翌月の給与から控除することになっています。法律的には、この「翌月控除」方式が正しいわけですが、会社によっては、「当月控除」を行っているところもあります。
貴社の今回のご質問は、多くの企業でよく問題になってくることですが、実務上は、「翌月控除」と「当月控除」のどちらが正しいか、ということで考えるのではなく、どちらを採用しているか、で回答すべきことになります。
健康保険、厚生年金保険といった社会保険料は月単位でかかってきますが、資格取得した日の属する月から、資格喪失した日の属する月の前月までかかることになるため、退職日や入社日が何日になるかによって、いつからいつまで控除すべきか、ということが変わってきます。
一般的な「翌月控除」を行っているものとして考えると、4月25日で退職した場合、資格喪失日は退職日の翌日である4月26日となり、その日が属する月(4月)の前月である3月まで保険料がかかることになります。
ということは、退職した社員さんが言われるように、25日で退職した場合は最後の給与からは社会保険料を控除する必要がなくなります。
ここでちょっと注意してもらいたいのが、入社の際、どのように控除を始めているか、ということです。
例えば、4月1日に入社した場合、最初の給与は4月1日~4月20日の分が日割り計算で支給されることになると思います。4月28日に支給される4月分の給与からは、3月分の社会保険料が控除されるわけですから、4月1日入社の方からは控除を行うべきではありません。
しかし、ここで控除をスタートしているケースもあるとしたら、「翌月控除」のつもりが、「当月控除」になってしまっていることになります。
この場合は、それを踏まえた上で従業員の給与から控除しすぎたり、また、控除し損なうことがないように処理しなければならないでしょう。
ちょっと複雑な感じがしますが、上記のような表を作ってみたり、また、入社の時点で控除をどう行っているかを調べてみた上で、今回の控除が正しいのかそうでないかをご判断されるとよろしいかと存じます。
作成日:2009/04/20

