Question
私は住宅の内装工事をしている者ですが、いわゆる建設業の一人親方になるため、元請から言われて労災保険に特別加入しています。
あまり考えずに一番安い金額で加入しているのですが、私がケガをしたときなどは労災保険でどんな補償が受けられるのでしょうか?
Answer
労災保険には次のような給付がありますので、それぞれ、どんな補償なのか解説していきます。
- 療養補償給付・療養給付
- 病院等で治療を受けるときの治療費の給付です。医師に治療費が直接支払われる現物支給が原則となります。労災で治療を受けるときは、健康保険のような3割の自己負担は必要なく、治療費の全額が支給されます。
- 休業補償給付・休業給付
- 休業期間中の生活保障として、休業4日目より給付基礎日額の6割(特別支給金と合わせて8割)が支給されます。一番低い給付基礎日額は3,500円ですから、あなたがもしその金額で加入されているとしたら一日当たりの給付額は2,800円となります。
- 傷病補償年金・傷病年金
- 傷病が治癒せずに長引いて(1年6ヶ月以上)、傷病の程度が傷病等級の1~3級に該当するような重度の傷病である場合、上記の休業(補償)給付から年金給付へと切り替わります。
- 障害補償給付・障害給付
- 傷病が治癒して後遺障害が残った場合、年金か一時金が支給されます。年金も一時金も給付額は障害等級の程度と給付基礎日額に応じて決まります。
- 介護補償給付・介護給付
- 障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給中に、介護が必要な状態であるときに支給されます。
- 遺族補償給付・遺族給付
- 被災労働者が死亡した場合、遺族に年金か一時金が支給されます。一定の要件を満たす遺族がいれば年金が支給され、給付額はその人数や年齢および給付基礎日額に応じて決まります。
- 葬祭料・葬祭給付
- 葬祭の費用の一部として次のいずれか高い額が支給されます。
1) 315,000円+給付基礎日額の30日分
2) 給付基礎日額の60日分
作成日:2009/05/05



