Question
社員が退社の際、社内の階段で転倒しケガをしました。
仕事を終えタイムカードに打刻した後のことで業務中ではありませんし、転倒したのは単純に本人の不注意が原因です。
したがって労災には当たらないと思いますが、帰宅途中ということで通勤災害になるのでしょうか?
Answer
業務終了後のことですから通勤災害だと考えがちですが、この社員さんが事故に遭われたのは事業場内ですから通勤経路上ではありません。したがって通勤災害ではなく業務災害に該当するものと思われます。
仕事中にケガをした場合など、業務遂行中の事故でなければ業務災害には当たらないようにお感じになられたかもしれませんが、業務災害が認定されるのは必ずしも業務中だけとは限りません。
業務の合間にトイレに行く際や休憩時間中の事故についても業務災害と認められるケースはよくあります。
ご質問のケースと同様の退勤中の事業場内での事故については、昭和50年に以下のような行政通達が出されていますので、参考になさってください。
事業場施設内における業務に就くための出勤または業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められる。
本件災害に係る退勤は、終業直後の行為であって、業務と接続する行為と認められること、当該災害が労働者の積極的な私的行為または恣意行為によるものとは認められないこと及び当該災害は、通常発生しうるような災害であることからみて事業主の支配下に伴う危険が現実化した災害であると認められる。
したがって、本件については、業務災害として取り扱うこととする。
作成日:2010/09/05



