Question
数日後に退職することになっている社員から、退職後も健康保険を継続できる制度があるそうなので、どういうものか知っていたら教えて欲しいと言われました。
その制度を利用すると「国民健康保険に切り替えるより得をするらしい」という話を聞いたことがあるのですが、それは本当でしょうか?
また、手続きは会社が行う必要があるのでしょうか?
Answer
健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者(任意継続被保険者といいます。)になることができます。
任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するか、どちらの選択が得なのかは保険料を比較することでわかります。現在は病院等で治療を受けた場合の自己負担率が健康保険と国民健康保険で同じなので、保険料が少ない方を選択した方がお得です。
健康保険料の保険料は・・・
健康保険の保険料は労使折半ということになっているので、在職中は会社が半分を負担してくれていますが、任意継続の場合は自分で会社の分まで支払うことになるので、給与から控除されていた健康保険料(40歳以上65歳未満の人は介護保険料も)を2倍すれば毎月の保険料が算出できます。
ただし、任意継続被保険者の保険料には上限が定められているので、在職中の標準報酬月額が28万円を超える場合、28万円であるものとして保険料が算出されます。
国民健康保険の保険料は・・・
国民健康保険の保険料は、退職される社員がお住まいの市区町村で尋ねていただくことになります。国民健康保険料は、市区町村によって算出方法が違いますし、国民健康保険税という名称で税金のような扱いをしている市区町村もあります。
手続きは誰がするのか?
任意継続被保険者の手続きは、退職後のことでもあり、本人が自分で行うものです。会社は本人から相談があった場合に、任意継続をする際の保険料がいくらになるか、また、国民健康保険料を調べるには市区町村の窓口へ行く必要がある、といったことなどをアドバイスしてあげればよいでしょう。
任意継続被保険者になるには、社員本人の住所地にある健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部や年金事務所にて手続きを行います。在職時の会社を管轄する都道府県支部ではありませんので、間違えないよう注意してください。
また、この手続きは、資格喪失後20日以内に行わなければならないので、期限にも注意が必要です。
作成日:2011/05/20



