Question
個人事業を営んでいて、従業員が3人います。
法人化を検討しており、法人化に際して労災や雇用保険の手続きが必要になると聞いたのですが、どのようなことを行わなければならないでしょうか?
Answer
個人事業を法人化すると、事業主が個人から法人へと変わり、事業所の名称が「○○商店 鈴木 太郎」といった屋号+個人名から「○○商店 株式会社」のように会社名へと変更になりますから、労災や雇用保険に関しては次の届出が必要となります。
- 労働保険 名称、所在地等変更届
- 雇用保険 事業主事業所各種変更届
労働保険関係はこれだけですが、法人化に伴って社会保険(健康保険と厚生年金保険)の手続きも必要となってきます。
従業員数が5人未満の個人事業所は、社会保険については強制適用とはならず加入の義務はありません。ただし、任意包括加入といった形で加入することは可能ですので、質問者様の事業所が社会保険に加入している、していない場合で、それぞれどのような手続きが必要かを解説します。
●すでに社会保険に加入している場合
労働保険と同様に事業所の名称が変更になったことについて、また、今まで被保険者になれなかった代表者が法人では被保険者となるため、次の届出を行います。
- 健康保険・厚生年金保険 適用事業所(所在地・名称)変更届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
個人事業では、事業主である代表者は被保険者になれませんが、法人の代表取締役は『法人から労務の対償として報酬を受けている者』として社員と同様に被保険者となります。法人の役員を原則として保護の対象としていない労災保険や雇用保険とは、取り扱いが異なることに注意してください。
●社会保険に加入していない場合
法人事業所は常時使用される者が1人以上いれば強制適用事業所となります。つまり、社長1人だけでも適用事業所になるわけですから、今まで個人事業で社会保険に加入していなかった事業所も法人化によって加入の義務が生じ、次の届出が必要となってきます。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
作成日:2009/08/05
