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人事労務Q&A

 

2007年10月1日
Q.管理監督者はどんな人を指すの?

ある店舗で店長を任せている社員が「残業代が不払いだ」と言ってきました。
当社では彼を管理者と位置づけているので、残業の支払いは不要である旨を伝えましたが、
「自分はそんな立場ではない」と言い張って納得してくれません。
どうやら認識にズレがあるようですが、管理監督者とはどのような立場の人を指すのですか?
それを踏まえて今後の対応を考えていきたいと思います。

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A.回答

管理監督者には労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないことになっています。

労働基準法には、労働時間や休憩・休日についてさまざまな事柄が定められていますが、これらが適用されないということは、残業や休日出勤を行った管理監督者に対する残業代や割増賃金の支払いは不要であることを意味します。
(深夜労働は適用除外にはなりません。)

管理監督者とは、「経営者と一体的な立場にある者」を指し、実際にはごく限られた人だけが該当するものと思われますが、事業所によってはこの「管理監督者」を自社にとって都合よく拡大解釈し、残業代のコスト削減に利用しているような脱法的なところも見受けられます。

労働基準監督署に「不払い残業」として是正勧告されてしまうと、過去に遡って何年分もの残業代を支払わなければならず、大きな債務が会社の経営を圧迫することにもなりかねません。このようなことが起こらないよう、管理監督者がどのような立場の人であるのかをきちんと把握しておく必要があります。

次のようなポイントに照らし合わせて要件を満たしているか考えてみてください。
貴社には、実際には管理監督者に当たらないような「課長」「部長」がいませんでしょうか?

責任と権限を持っていますか?
管理監督者は、一般の社員に比べて高度な職務内容、責任と権限を有している必要があります。
労働時間の管理を自身で行っているか?
労働時間等の管理については上司の規制を受けるものではなく、自身で判断できる立場でなければなりません。
金銭的に相当の待遇を受けているか?
基本給が一般の労働者と比べて高額であったり、役職手当などでその地位にふさわしい待遇がなされていなくてはなりません。

 

労働時間については、例えば、「突発的な業務に対応するため早朝出勤し、その代わりに終業時刻の数時間前に退社」といったことが自身の判断でなされなければならず、いちいち上司に伺いを立てなければならないようでは、管理監督者とはいえません。また、役職手当等についても金額があまりに少ないようでは実体が伴っていないと判断されてしまうでしょう。

管理監督者であるか否かはこれらを総合的に考慮して判断されることになります。ご相談の件については、管理監督者とされる社員と一致した認識を持てるかどうか話し合ってみてください。

 

最後に注意事項を述べておきますが、管理監督者であっても深夜労働については適用除外にはなりません。午後10時より午前5時までの労働がなされた場合には、割増賃金を支払う必要があります。ここはお間違えのないようお願いいたします。

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