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先日、ある社員を解雇したのですが、
どうやら納得がいかなかったようで何回か会社に電話してきていました。
その後、労働局から「あっせん」が申請されたと通知を受けたのですが、
これにはどう対応したらいいのでしょうか?
「あっせん」とはいったい何なのか、わからないので教えてください。
あっせんとは、労働者と使用者の間で、労働条件等に関する話し合いがまとまらず、自主的に解決することが困難な場合に、労使当事者の申請により、第三者機関が公平・中立な立場で労使の間に入り、紛争を早期に解決できるよう援助を行う制度です。
労働局から「あっせん」の通知を受けたとのことですので、解雇された元社員は、都道府県労働局にある総合労働相談コーナーへ相談に行き、助言・指導を受けた後、「あっせん」の申請に至ったものと思われます。
労使紛争の解決にあたり、裁判を利用するとなると費用もかかり大変です。そのため、裁判より簡単・迅速で費用もかからない手軽な解決手段として、まずは「あっせん」を申請するのが一般的です。
「あっせん」は、裁判とは異なり、第三者機関である紛争調整委員会が労使の間に入って話し合いをする場です。ここでは、紛争当事者双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行ってくれます。
さて、労働者から「あっせん」の申請が行われた場合、会社としてはどのように対応したらいいのでしょう。
これには、二つの選択肢があります。「あっせん」に応じるかどうかは自由だからです。
もしもこの元労働者に歩み寄って和解する気があれば、「あっせん」はよい機会であるといえます。「あっせん案」への合意は、民法上の和解の効力があるため、ここで合意に達しておけばそれ以上の紛争に発展することはありません。
ただし、「あっせん案」に応じることができるかどうかはまた別の問題です。それに、こちらが応じても向こう(元労働者)が応じるかどうかはわかりません。とにかく、合意に至らなければ「あっせん」は打ち切りとなります。元労働者があきらめてこのまま終わるかも知れませんし、裁判等の他の紛争解決機関へと進んでいくかも知れません。
歩み寄る気がなければ話し合っても意味がないため、「あっせん」に応じる必要はありません。会社が「あっせん」に応じないと、「あっせん」が開始されないだけです。ペナルティなどは何もありません。
これについても、「あっせん案」に合意できなかった場合と同じで、その後どうなるかはわかりません。
「あっせん」に応じるべきかどうか判断に迷うときは、「元労働者にとって費用をかけてまで裁判をする価値があることなのか?」また、「裁判になったときはどちらに勝算がありそうなのか?」といった辺りを労使紛争に詳しい社会保険労務士(特定社会保険労務士)や弁護士等に相談して判断されるとよいかもしれません。