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当社の業務には若くて体力のある人でなければ続かない職種があります。
求人募集で年齢制限ができないとなると、
適切な人材を確保するにはどうすればいいでしょうか?
雇用保険法の改正により、平成19年10月1日からは求人募集の際に年齢制限を設けることは禁止されました。例外的に年齢制限が認められる場合は、次の6項目となります。
募集・採用時に年齢制限を設ける場合は、その理由を提示することが従来より義務化されており、年齢制限を行うには例外的に認められている10項目のいずれかに該当する必要がありました。
ご質問のような職種においては、この10項目の一つである「体力・視力など加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務の遂行に不可欠であるため、特定の年齢以下の者を募集・採用する」場合に該当していたので、とりあえず今までは問題にならなかったのでしょう。
しかし、新しい改正ではこれが認められないため、年齢を不問とした上で、求人票に職務の具体的な業務内容などを詳しく記載し、職務の遂行には体力など一定の能力が求められることを明示する必要があると思われます。
また、人手不足が懸念されつつあるこれからの時代の求人確保対策は、ある程度の工夫が必要になってくるものと思われるため、できるだけ早い段階から、若年者に読まれがちな求人誌等の活用や、ホームページでの求人活動など、いろいろな方法に取り組まれるのがよいでしょう。
雇用保険法の改正(募集・採用の際の年齢制限など)については「労務管理トピックス」に詳しく解説してあります。
上記の年齢制限が認められる6項目の具体例や、年齢制限を行わずに必要な人材を募集するための事例も載せてあります。ぜひそちらもご覧になってみてください。