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人事労務Q&A

 

2008年4月5日
Q.意見書に「反対」があるとどうなるの?

当社は現在、就業規則を作成中でして、あと少しで出来上がる予定です。
労基署への届出の際に添付する意見書について質問なのですが、
これに反対意見が書かれているとどうなるのでしょうか。
意見に沿って修正しないと労基署に受け取ってもらえないのでしょうか?

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A.回答

就業規則の作成や変更を届け出る際には意見書を添付しますが、そこにはどのような意見が書かれていても特に問題はありません。

就業規則に添付した意見書の内容は、その就業規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとを問わず、また、その反対する理由がどのようなものであるかを問わず、就業規則の効力には影響がないものとされています。

したがって、就業規則の内容自体に問題がなければ、意見書の内容を理由に労基署が受け取らないということはありませんので心配無用です。

 

ただし、就業規則の効力と労使関係は別問題ですので、労働者から出た反対意見にはできるだけ耳を傾けて、労使お互いが歩み寄って良好な労使関係を築かれることをお勧めいたします。

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