Question
当社の従業員はパートタイマーが半数を占めており、パートタイマー専用に定めた就業規則があります。
このたび、パートタイマー就業規則の改定を行おうとしていますが、労基署に届け出る際の意見書はパートタイマーの代表に書いてもらう必要がありますか?
Answer
パートタイマー就業規則は、パートタイマーという一部の労働者にだけ適用されるものですが、その事業所にある就業規則の一部であるといえます。
したがって、パートタイマーの代表ではなく、事業所の全従業員の代表(正確に言えば、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者)の意見を聴くようにします。
なお、行政通達では、「これに加えて、一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい」となっているので、パートタイマーの代表に意見を聴いて意見書をもう1枚提出してもよいですが、どうしても必要となるものではありませんから、状況に応じて追加していただければと思います。
更新日:2010/04/01



