Question
当社は本社のほかに3箇所の営業所があります。
今まで就業規則の変更は本社でしか届け出ていませんでしたが、各営業所においても現地の労基署に届け出なければなりませんか?
Answer
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業所に作成と届出の義務が課されています。したがって、本社と各営業所のうち、常時使用する労働者が10名以上である事業所は、管轄の労働基準監督署に作成届や変更届を提出しなければなりません。
ただし、本社と各営業所の就業規則の内容が同じものであれば、本社で一括して提出することができます。この場合、提出すべき事業所の数だけ就業規則を用意して提出します。そして、届出の際に添付する意見書についても各事業所の労働者代表に意見を聴いてそれぞれ作成してください。
常時使用する従業員が10名に満たない事業所は、就業規則の作成・変更を届け出る必要はありません。しかし、そのような事業所にも就業規則の効力を行き渡らせるためには周知が必要となってくるため、たとえ従業員が1人しかいない事業所でも就業規則は備え付けておく必要があります。
作成日:2008/07/20



