Question
最近、労務についてのセミナーに参加したらなんとなく不安になってきたので、いろいろな問題が起きないよう社内に新しいルールを導入して、社員に徹底したいと思うようになりました。
そこで、就業規則にいろいろな記載を加えようと思っていますが、どんなことを書き入れても問題ないのでしょうか?
Answer
就業規則に記載できる内容には、必ず記載しなくてはならない「絶対的必要記載事項」、決まりがあれば記載しなくてはならない「相対的必要記載事項」、そして自由に記載してもいい「任意記載事項」の3種類があります。
整理すると下表の通りになりますが、任意記載事項にはどんなことでも記載できますので、そこにご希望の内容を加えていただければいいわけです。
| 絶対的必要記載事項 | 労働時間関係 | 1.始業・終業の時刻 2.休憩時間 3.休日 4.休暇 5.交替制勤務について |
|---|---|---|
| 賃金関係 | 1.賃金の決定・計算・支払方法 2.賃金締切日と支払日 3.昇給に関すること |
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| 退職関係 | 退職に関すること(解雇の事由を含む) | |
| 相対的必要記載事項 | 退職金関係 | 1.適用範囲 2.金額の決定・計算方法 3.支払方法 4.支払時期 |
| 臨時の賃金等 | 1.臨時の賃金(賞与)に関すること 2.最低賃金に関すること |
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| 労働者への負担金(食費・作業用品など) | ||
| 安全衛生に関すること | ||
| 職業訓練に関すること | ||
| 災害補償・業務外の傷病扶助に関すること | ||
| 表彰と制裁に関すること | ||
| その他 | 事業場の労働者すべてに適用される定めについて | |
| 任意記載事項 | 事業場の労働者すべてに適用される定めについて (記載が義務付けられていないもの) |
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ただ注意点としては、労働基準法などの各種法令や労働協約に反することを記載すると、その部分については無効となり、労基署長から変更命令が下されるしまうため意味がありません。
(労働協約とは、会社と労働組合が労働条件等を取り決めて記名・押印したものです。)
今までの労働条件を会社が勝手に低下させると不利益変更で訴えられて無効になってしまうことも考えられますし、懲戒規程に定めることのできる減給の金額や出勤停止日数には法令で制限がかけられており、それを上回る内容は記載できません。また、年次有給休暇など労働者の権利に関することは、その権利を侵害してしまわないような配慮も必要です。
つまり、何を書いてもいいが、その内容については法令を初めとするいろいろな制限を受けることになるため、細心の注意が必要だということです。
記載内容が法令等に抵触していないか、不利益変更の問題が生じないか、などを専門家に確認してもらうことをお勧めします。
作成日:2010/03/20



