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当社は60歳定年制です。
65歳まで雇用しなくてはならなくなったようなので、再雇用制度にて対応する予定ですが、
希望者全員を再雇用しなくてはなりませんか?
高年齢者雇用安定法の改正によって、65歳未満の定年を定めている会社は、65歳までの安定した雇用を確保する措置(高年齢者雇用確保措置)をとる必要が出てきました。
継続雇用制度の導入によってこの「高年齢者雇用確保措置」を講ずる場合については、原則は希望者全員を対象とすることが求められています。
しかし、労使協定によって継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めることも、この措置を講じたとみなされることになっています。これはつまり、再雇用されるための一定の基準を定めて労使協定を締結すれば、対象となる労働者を絞り込むことが事実上可能となることを意味します。
ここで注意したいのは、その基準の定め方です。次の二つの観点に立って策定する必要があります。
適切でないと考えられる基準の例としては、
●「会社が必要と定めたものに限る」
●「上司の推薦がある者に限る」
●「男性(女性)に限る」
●「年金(定額部分)の支給を受けていない者に限る」
●「組合活動に従事していない者に限る」
などがあります。
なお、労使協定が締結に至らなかった場合、一定期間であれば就業規則に定めるだけで運用できるという経過措置もとられています。しかし、これはあくまでも一時的なものなので、労使で十分に協議して合意に至る必要があるものと思われます。