Question
60歳以降も続けて働いている人には、雇用継続給付が支給されるようですね。
当社には、もうすぐ60歳を迎える社員が1人いますが、彼はいったいいくら受給できるのでしょうか?
雇用継続給付の仕組みを教えて欲しいのです。
Answer
60歳以降も働き続けている方で、再雇用制度などによって60歳から賃金が低下した人は、高年齢雇用継続給付として『高年齢雇用継続基本給付金』を受給することができます。
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件
受給の要件は次の通りです。
- 60歳以上65歳未満の被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
- 60歳以降に賃金が75%未満に低下したこと
雇用継続給付は、60歳から65歳までの最大5年間受給できるのですが、例えば60歳になった時点で雇用保険の被保険者であった期間が3年しかなかったとすると、2番目の要件を満たすことができません。そのまま2年経過して62歳になれば被保険者期間が5年になるので、その時点から65歳までの3年間が受給できます。
被保険者期間の「5年」というのは、必ずしも一つの会社で継続して5年以上勤め続けていた場合でなくてもかまいません。1年以上の間を空けずに転職して雇用保険に加入し続けており、失業時の給付等を何も受給していなければ通算できます。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額
支給額は60歳到達時、または、60歳以降で被保険者期間が5年に到達したときの賃金(賃金月額)をベースとして、支給の対象となる月の賃金の低下率によって計算方法が次の2種類に分かれます。
●低下率が61%以下である場合
支給額=支給対象月に支払われた賃金額×15%
●低下率が61%を超えて75%未満である場合
支給額=-(183/280)×支給対象月に支払われた賃金額+(137.25/280)×賃金月額
なお、支給限度額と最低限度額がそれぞれ定められています。
支給対象月に支払われた賃金が339,235円以上なら給付金は支給されず、賃金と給付金の合計が339,235円以上になると、超えた分の給付金はカットされます。また、給付額が1,656円以下のときも給付金は支給されません。
例1.賃金月額が30万で支給対象月の賃金が26万円だった場合・・・・・低下率87%
支給額=0円 (賃金が75%未満に低下していないので不支給)
例2.賃金月額が30万で支給対象月の賃金が20万円だった場合・・・・・低下率67%
支給額=-(183/280)×20万円+(137.25/280)×30万円=16,340円
例3.賃金月額が30万で支給対象月の賃金が18万円だった場合・・・・・低下率60%
支給額=18万円×15%=27,000円
例4.賃金月額が30万で支給対象月の賃金が8千円だった場合・・・・・低下率3%
支給額=0円 (8,000円×15%=1,200円は最低限度額1,656円以下なので不支給)
作成日:2008/01/05



