![]()
60歳になると年金の受給が始まりますが、働いていると減額されるようですね。
この年金の仕組みはいったいどうなっているのでしょうか?
60歳を過ぎても働き続けていて社会保険に加入している人は、年金が収入に応じてカットされて支給されます。
この年金の仕組みを『在職老齢年金』といいます。
在職老齢年金の減額の仕組みは60歳代前半(60歳以上65歳未満)と、60歳代後半(65歳以上70歳未満)では違ってきます。
また、従来は70歳以上の方は年金が全額支給されていましたが、これも平成19年4月より60歳代後半の在職老齢年金制度と同様の仕組みが導入されましたので、社会保険に加入されていて一定以上の収入がある方は、減額から逃れられない仕組みとなってしまいました。
60歳代前半の在職老齢年金を計算する際には、「総報酬月額相当額」と「基本月額」を押さえておく必要があります。
総報酬月額相当額とは、標準報酬月額に標準賞与額の12分の1を加えたものです。
基本月額とは、年金の月額をいいます。
年金の支給額は、これら二つを足した金額が28万円を超えると減額されます。
●総報酬月額相当額と基本月額の合計が280,000円以下・・・・・全額支給
●総報酬月額相当額と基本月額の合計が280,001円以上・・・・・下表の通り
| 総報酬月額相当額 | 基本月額 | 支給額 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 28万円以下 | 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×2分の1 |
| 28万円超え | 基本月額-(総報酬月額相当額×2分の1) | |
| 48万円超え | 28万円以下 | 基本月額-(48万円+基本月額-28万円)×2分の1-(総報酬月額相当額-48万円) |
| 28万円超え | 基本月額-(48万円×2分の1)-(総報酬月額相当額-48万円) |
65歳からは老齢基礎年金の支給が始まり、老齢厚生年金との2階建て構造になります。
60歳代後半の在職老齢年金は、老齢基礎年金は全額支給され、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額を合わせた金額が48万円を超えると、その超えた部分の2分の1が支給停止されます。
●総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が480,000円以下・・・・・全額支給
●総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が480,001円以上・・・・・一部支給停止
支給停止額=(総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額-48万円)×2分の1