![]()
当社では、60歳で定年を迎えた人には嘱託社員として継続して働いてもらう予定です。
60歳からは年金の支給が始まり、雇用継続給付も受給されるようですが、
再雇用の際の賃金はどう設定すればいいでしょうか?
60歳からは年金の支給が始まりますが、社会保険に加入している場合は年金の一部がカットされた「在職老齢年金」として支給され、また、雇用保険からは60歳から65歳までの間、高年齢雇用継続給付が受給できることになります。
在職老齢年金と雇用継続給付のどちらも、賃金をいくらに設定するかで受給額が変わってくる上に、これらを併給する場合の在職老齢年金は、雇用継続給付を計算する際の賃金低下率に応じて更なる支給額のカットが行われます。
在職老齢年金と雇用継続給付の受給額の仕組みは以下のページに解説してありますので、そちらをご覧ください。
●参照 人事労務Q&A「在職老齢年金の仕組みはどうなっているの?」
●参照 人事労務Q&A「60歳からの雇用継続給付とは?」
ここでは、両者が併給される場合の併給調整について解説します。
支給停止額=標準報酬月額×支給停止率
| 雇用継続給付の賃金低下率 | 支給停止率 |
|---|---|
| 61%以下 | 6% |
| 61%を超えて75%未満 | -((183×賃金低下率+13,725)/280)×(100/賃金低下率)×(6/15) |
60歳以降の賃金は、うまく設定できれば次のようなメリットがあります。
●会社は人件費を節約できる。
●労働者本人は手取り収入があまり減らない。
しかし、在職老齢年金、雇用継続給付、そして両者の調整と、計算がとても複雑になってくるので、間違えると損をしてしまう可能性があります。
ご自身での計算が不安な場合は、社会保険労務士や税理士といった専門家に確認してもらうとよいでしょう。