Question
ちょっと冗談を言っただけでもセクハラと受け取られかねないか心配です。
どのようなことがセクハラに該当するのでしょうか?
Answer
セクハラ(セクシュアルハラスメント)については、男女雇用機会均等法に雇用管理上の措置が定められていますが、セクハラに該当する「性的な言動」とは、次のような「性的な内容の発言」および「性的な行動」を指します。
- 「性的な内容の発言」の例
- 性的な事実関係を尋ねること、意図的に性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと、など
- 「性的な行動」の例
- 性的な関係を強要すること、身体へ必要なく接触すること、わいせつ図画(ヌードポスター等)の配布・掲示、強制わいせつ行為、強姦、など
●セクハラの種類
セクハラには「対価型」と「環境型」があります。
- 「対価型セクシュアルハラスメント」とは
- 意に反する性的な言動に対し労働者が拒否・抵抗したことにより、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換等の不利益を受けることです。
- 「環境型セクシュアルハラスメント」とは
- 意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、その労働者の就業意欲が失われたり、業務に専念できない状態になってしまうことです。
●セクハラの典型例
対価型セクハラ
- 事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇した。
- 出張中の車中において上司が労働者の腰・胸等に触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をした。
環境型セクハラ
- 上司が労働者の腰・胸等にたびたび触ったため、苦痛に感じて就業意欲が低下した。
- 同僚が取引先において、労働者に係わる性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、苦痛に感じて仕事が手につかなくなった。
- 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事業所内にヌードポスターを掲示しているため、苦痛に感じて業務に専念できなくなった。
作成日:2007/10/01



