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人事労務Q&A

 

2007年10月1日
Q.試用期間は何のために設けるの?

就業規則の見直しに取り掛かっていますが、試用期間というものがよくわかりません。
以前から当社の就業規則には試用期間がありますが、
試用期間中と試用期間終了後の本採用では、給与の額に違いがないのです。
いったい何のために試用期間が定めてあるのでしょうか?
試用期間を設けることの意義について教えてください。

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A.回答

試用期間中と本採用後の給与の額に違いがなければ、試用期間はまったく無意味かといえば、もちろんそうではありません。採用した人を正式に雇用し続けていいのかを見極める期間として重要な意義があります。

実際に試用期間を定めることで、次のような効力が発生してきます。

本採用後に比べて解雇しやすい
一般に解雇を行う場合は、それが「解雇権の濫用に当たらないか?」について配慮しなくてはなりませんので、実際に解雇を行うのはなかなか難しいものです。しかし、試用期間中の解雇は、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇事由が認められるので、「社員として不適格な人」を排除しやすくなります。
解雇予告手当の支払いが一定期間免除される
試用期間が設けてあれば、会社は14日間以内の試用期間中の者に対して、解雇予告及び解雇予告手当の支給をすることなく解雇できます。この場合、雇い入れ時に労働条件通知書で試用期間があることを労働者に伝えなくてはなりません。また、たとえ試用期間中でも14日を超えたら解雇予告は必要となってきます。
採用した人の気持ちを引き締める効果がある
試用期間があるのとないのとでは、労働者の意識も変わってくるものと思われます。採用されたからといって安心しきってしまってダラダラされてしまっては困りますね。試用期間には、こういった怠惰を防ぎ一定の緊張感を与える効果があります。
労働条件を変えることができる
試用期間の定めがあると、試用期間中と本採用後で労働条件を変更しやすくなります。本人が会社にとってまだ役に立つかどうかもわからない状態である試用期間中は、本採用後に比べて給与を少なめに設定することも合理的といえるでしょう。これは同時に、「本採用になって給料をあげてもらいたい!」というインセンティブにもなる可能性があります。

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